Wednesday 15 October 2008

ポイント制:スポンサー登録における国民保険番号の扱い

今般、内務省国境庁ウェブサイトにて、新移民・入国管理制度におけるスポンサー登録の際の、関係者の国民保険番号の扱いについて新たな情報が掲載されました。同庁ウェブサイトを通じたスポンサー登録手続では、登録責任者・担当者の英国国民保険番号の入力が必須となっています。しかし、日英社会保障協定に基づき、当地駐在員の方が同番号を取得していないケースもあり、スポンサー登録に支障が出ている由です。上記リンク先の “Who can fill the roles?”では、このような場合における国境庁の見解が示されています。 同ページによれば、上記のような事例があることは認識しつつも、残念ながら現行のウェブ上のスポンサー登録フォームでは、 Authorising Officer 等の登録に当たって国民保険番号の入力が必須項目となっている、この問題に対処すべく、スポンサー登録フォームを11月末までに改訂し、同番号の入力を非必須項目とするとのことです。この作業が完了するまでの間は、同番号を有する他の方を一時的に責任者・担当者と指定して登録を進め、11月末以降に改めて正規の責任者・担当者へ登録変更を行うことができる旨説明されています。また、予め国境庁スポンサー登録ユニット (Sponsor Licensing Unit) に会社名や連絡先等を送付しておくことにより、登録フォームが改訂され次第、同庁から直接連絡を受け取ることができる由です。さらに、スポンサー登録の基準に適合しているかどうか疑問がある場合、あるいは事前訪問 (pre-licensing visit) を受けたい場合には、本問題の解決後に更なる手続の遅れが出ないよう、できるだけ早期に国境庁へ連絡いただきたい旨記載されています。なお、実際の運用に関する質問等に関しては、直接内務省国境庁にお問い合わせください。

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